6月24日に公布・施行された東日本大震災復興基本法に基づき、東日本大震災復興対策本部が設置されました。

さらに、同日、東日本大震災復興対策本部令(政令182号、全文後述)が公布され、
具体的な組織運営の詳細が定められました。

震災復興を担う、政府の体制は以下の通りとなっています。(敬称略)

東日本大震災復興対策本部

本部長:  菅直人(内閣総理大臣)
副本部長: 枝野幸男(内閣官房長官)
      松本龍→平野達男(復興対策担当大臣)
本部員:  片山善博(総務大臣・内閣府特命担当大臣)
      江田五月(法務大臣・環境大臣)
      松本剛明(外務大臣)
      野田佳彦(財務大臣)
      髙木義明(文部科学大臣)
      細川律夫(厚生労働大臣)
      鹿野道彦(農林水産大臣)
      海江田万里(経済産業大臣)
      大畠章宏(国土交通大臣)
      北澤俊美(防衛大臣)
      中野寛成(国家公安委員会委員長)
      自見庄三郎(内閣府特命担当大臣)
      細野豪志(内閣府特命担当大臣)
      与謝野馨(内閣府特命担当大臣)
      玄葉光一郎(内閣府特命担当大臣)
      仙谷由人(内閣官房副長官)
      福山哲郎(内閣官房副長官)
      瀧野欣彌(内閣官房副長官)
      津川祥吾(岩手現地対策本部長・国土交通大臣政務官)
      末松義規(宮城現地対策本部長・内閣府副大臣)
      吉田泉(福島現地対策本部長・財務大臣政務官)
      山口壯(内閣府副大臣・対策本部本部長補佐)
      阿久津幸彦(内閣府大臣政務官・対策本部本部長補佐)
      松下忠洋(経済産業副大臣)
      浜田和幸(総務大臣政務官)
幹事:   山本庸幸(内閣法制次長)
      浜野潤(内閣府事務次官)
      安藤隆春(警察庁長官)
      三国谷勝範(金融庁長官)
      福嶋浩彦(消費者庁長官)
      岡本保(総務事務次官)
      大野恒太郎(法務事務次官)
      佐々江賢一郎(外務事務次官)
      勝栄二郎(財務事務次官)
      清水潔(文部科学事務次官)
      阿曽沼慎司(厚生労働事務次官)
      町田勝弘(農林水産事務次官)
      松永和夫(経済産業事務次官)
      竹歳誠(国土交通事務次官)
      南川秀樹(環境事務次官)
      中江公人(防衛事務次官)
事務局長: 峰久幸義(内閣官房内閣審議官・元国土交通事務次官)
事務局次長:岡本全勝(内閣官房内閣審議官・前内閣府大臣官房審議官)
      上田健(内閣官房内閣審議官・前国土交通省大臣官房審議官)
      佐川宣寿(内閣官房内閣審議官・前財務省大臣官房審議官)
事務局員: 参事官(25人以内)を含め62人

岩手現地対策本部

本部長:  津川祥吾(国土交通大臣政務官)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 井上明(内閣官房内閣審議官・前水産庁資源管理部長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

宮城現地対策本部

本部長:  末松義規(内閣府副大臣)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 沢田和宏(内閣官房内閣審議官・前国土交通省東北地方整備局副局長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

福島現地対策本部

本部長:  吉田泉(財務大臣政務官)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 諸橋省明(内閣官房内閣審議官・前総務省自治財政局公営企業課長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

東日本大震災復興構想会議

議長:   五百籏頭真(防衛大学校長、神戸大学名誉教授)
議長代理: 安藤忠雄(建築家、東京大学名誉教授)
      御厨貴(東京大学教授)
特別顧問: 梅原猛(哲学者)
委員:   赤坂憲雄(学習院大学教授、福島県立博物館館長)
      内館牧子(脚本家)
      大西隆(東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授)
      河田恵昭(関西大学社会安全学部学部長・教授、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長)
      玄侑宗久(臨済宗福聚寺住職、作家)
      佐藤雄平(福島県知事)
      清家篤(慶應義塾塾長)
      高成田享(仙台大学教授)
      達増拓也(岩手県知事) 
      中鉢良治(ソニー株式会社代表執行役副会長)
      橋本五郎(読売新聞特別編集委員)
      村井嘉浩(宮城県知事)

東日本大震災復興構想会議・専門委員会

部会長:  飯尾潤(政策研究大学院大学教授))
部会長代理:森民夫(全国市長会会長、長岡市長)
専門委員: 五十嵐敬喜(法政大学法学部教授)
      池田昌弘(東北関東大震災・共同支援ネットワーク事務局長、
       特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター理事長)
      今村文彦(東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター教授)
      植田和弘(京都大学大学院経済学研究科教授)
      大武健一郎(大塚ホールディングス株式会社代表取締役副会長)
      玄田有史(東京大学社会科学研究所教授)
      河野龍太郎(BNPパリバ証券経済調査本部長・チーフエコノミスト)
      西郷真理子(都市計画家)
      佐々木経世(イーソリューションズ株式会社代表取締役社長)
      荘林幹太郎(学習院女子大学教授)
      白波瀬佐和子(東京大学大学院人文社会系研究科教授)
      神成淳司(慶応義塾大学環境情報学部准教授)
      竹村真一(京都造形芸術大学教授)
      團野久茂(日本労働組合総連合会副事務局長)
      馬場治(東京海洋大学海洋科学部教授)
      広田純一(岩手大学農学部共生環境課程学系教授)
      藻谷浩介(株式会社日本政策投資銀行地域振興グループ参事役)

この東日本大震災復興対策本部のほかに、
政府のその他2つの対策本部、すなわち、
「緊急災害対策本部」「原子力災害対策本部」があり、
この3つの対策本部で政府の震災対策が実行されています。
(3つの対策本部の守備範囲についてはコチラ及びコチラ

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東日本大震災復興対策本部令(政令182号)

内閣は、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第17条第2項及び第23条の規定に基づき、この政令を制定する。

(現地対策本部の名称、位置及び管轄区域)
第1条 東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)に置かれる現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
岩手現地対策本部 盛岡市 岩手県
宮城現地対策本部 仙台市 宮城県
福島現地対策本部 福島市 福島県

(東日本大震災復興対策本部長補佐)
第2条 本部に、東日本大震災復興対策本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)2人を置く。
2 本部長補佐は、内閣官房副長官又は関係府省の副大臣若しくは大臣政務官たる東日本大震災復興対策本部員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
3 本部長補佐は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、本部の事務局(以下単に「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

(東日本大震災復興構想会議の議長及び委員の任期等)
第3条 東日本大震災復興構想会議(以下「会議」という。)の議長及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議長及び委員は、再任されることができる。
3 議長は、会務を総理する。
4 議長及び委員は、非常勤とする。

(会議の議長代理)
第4条 会議に、議長代理2人以内を置き、委員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
2 議長代理は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。議長代理が2人置かれている場合にあっては、あらかじめ議長が定めた順序で、その職務を代理する。

(会議の特別顧問)
第5条 会議に、特別の事項について助言を求めるため必要があるときは、特別顧問1人を置くことができる。
2 特別顧問は、卓越した識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する。
3 特別顧問は、非常勤とする。

(会議の専門委員会)
第6条 会議は、専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、その議決により、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、非常勤とする。
4 専門委員会に委員長を置き、当該専門委員会の委員のうちから会議の議長が指名する。
5 委員長は、当該専門委員会の事務を掌理する。
6 専門委員会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(事務局次長)
第7条 事務局に、事務局次長3人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

(事務局の参事官)
第8条 事務局に、参事官25人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

(現地対策本部事務局長)
第9条 現地対策本部事務局に、現地対策本部事務局長を置く。
2 現地対策本部事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 現地対策本部事務局長は、当該現地対策本部に係る現地対策本部長の命を受け、当該現地対策本部事務局の局務を掌理する。

(事務局長等の勤務の形態)
第10条 事務局長、事務局次長及び参事官並びに現地対策本部事務局長は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

(本部の組織の細目)
第11条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

(本部の運営)
第12条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

附 則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第2条 職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)の一部を次のように改正する。
別表第1内閣の項中
「国家公務員制度改革推進本部に置かれる事務局」を
「国家公務員制度改革推進本部に置かれる事務局
 東日本大震災復興対策本部に置かれる事務局 」に改める。