2012年6月19日に、主要メディアが一斉に、
「日本国債の海外保有者比率が過去最高の8%となった」という内容を報じました。

各紙の報道では、この背景には、
「ヨーロッパ国債危機」により安全資産と目される日本国債に、
海外投資家が逃げて来たという内容が書かれています。

このブログでは、「サステナビリティ」をテーマとしています。

通常、サステナビリティでは、環境や社会への影響が一般的に語られ、
国債や政府といったものが対象となることはあまりありません。

しかしながら、国債は社会に大きな影響を与える政府の負債。
この負債の償還が回らなくなったとき、国債危機が発生し、
社会の「継続性」は大きく損なわれることになります。

今回は、その日本国債の状況をご紹介したいと思います。

■ 日本の国債は2011年度末に900兆円を突破


※出所:日本銀行「資金循環」
※数値ローデータは、このページの最下部に掲載

日本の国債は毎年着々と増え続け、2011年度末には900兆円を突破。

新聞では海外勢の国債投資が活発化していることが報じられましたが、
保有額が増えているのは、海外勢だけでなく、銀行等や保険も大きく額が伸びています。

そこで、次に内訳のグラフを用いて、
保有割合が増えたのはどの機関なのかを見ていきましょう。

この図からわかることをまとめてみました。
● 預金取扱機関の保有割合が大きく上昇している
● 保険の保有割合も近年大きく伸びている
● その他金融仲介機関の保有割合が著しく減少
● 中央銀行は減少傾向にあり、一般政府も2007年以降減少傾向
● 海外の保有割合も一定して増加

このように、年々増えて行く年金は、各機関によって一律に伸びているのではなく、
保有者割合は大きく変化をして行っています。

日本ではかねてより国債の安定性についてこう言われてきました。

「日本国債は諸国と異なり、国内保有者比率が多い」
「預金の多い日本では国債危機は起こらない」

確かに、預金取扱機関の保有比率は群を抜いて多く、上の説も頷けます。

しかしながら、さらにデータを詳細に見て行くと、どうでしょうか。

日本銀行の「資金循環」統計では、
さらに細かい分類まで国債の保有者を調べることができます。

そして、その細かい保有者分類を見て行くと、
実は、上の説が、徐々に時代遅れになってきていることがわかってきます。

■ 預金取扱機関の詳細内訳

これは、国債保有者割合が最大だった「預金取扱機関」の詳細を見たものです。

俗説で言われる通り、2000年頃までは、
「国内銀行」が、最大の国債保有者でした。
しかし、その後、国内銀行の国債保有割合は、多少の増減をしつつも、
1997年から2011年にかけて大きく上昇しているとは言いがたい状況です。
国内銀行は、2000年代前半から保有割合を下げ、2008年頃から再び上昇しています。
すなわち、好景気のときには、
他の金融資産の利回りが上がりリスクが下がるため、
国債を手放して、株式などで運用し、
2008年以降の経済不況では、
低リスク資産と言われる日本国債の運用を増やしていると言うことができそうです。

一方、2000年初期以降「中小企業金融機関」が「国内銀行」を抜き去り、
最大の国債保有者に躍り出ています。

この中小企業金融機関とは何かというと、
この分類のほとんどの割合を占めているのが
旧称「郵便貯金」、現「ゆうちょ銀行」です。

しかしながら、「ゆうちょ銀行」の増加にはカラクリがありますので、
なぜゆうちょ銀行の割合が増えているのかについては、
「その他金融仲介機関」の項目で併せて後述します。

■ 保険会社の詳細内訳

続いて、保険会社を見て行きましょう。

保険の中でも、国債を保有しているのは、
圧倒的に生命保険会社であることがわかります。
そして、その割合は、一貫して年々増加しています。

生命保険会社の国債保有割合は、15.4%にもなり、
国内銀行の16.2%とほぼ変わらないほど大きな存在となりました。

生命保険の加入者が、細かい銘柄を意識せず積み立てているお金は、
生命保険会社により日本国債に巨額投じられています。

生命保険会社は、近年、貯蓄型の生命保険に力を入れてきた結果、
顧客から積み立ててもらっているお金が増加し、
その結果、安全資産と目される日本国債で多くを運用してきています。

個人向け国債はまだそれほどメジャーではありませんが、
貯蓄型生命保険という間接的な手法で、
日本国民は国債発行を下支えしています。

もはや、日本国債の引き受け先は、
「銀行」から「生保」に変わろうとしています。

■ その他金融仲介機関

その他金融仲介機関の多くを占めてきたのが、「公的金融機関」です。

ここには、国民生活金融公庫・中小企業金融公庫・商工組合中央金庫などの他、
以前は、国家財政において大きな存在感であった
「大蔵省資金運用部」も含まれていました。

資金運用部とは、
旧・大蔵省において政府関係資金の管理・運用を行っていたところで、
従来、郵便貯金、国民年金や厚生年金の掛金、政府特別会計の余裕金などは、
法律によって大蔵省資金運用部に集められ、
国債や財政投融資債、特殊法人融資などで運用されてきました。

しかし、2001年度の法改正により、
郵便貯金や年金掛金の資金運用部への預託義務が廃止され、
資金運用部自体も廃止されました。

この中央政府が吸い上げて来たお金の流れが廃止された結果、
「その他金融仲介機関」全体の国債保有割合は下がってきています。

そして、現在、ゆうちょ銀行やかんぽ生命は、
顧客から預かった資産を、自分たちの判断で、国債に投じています。

一般政府の割合が増えているのも同じ理由で、
以前は資金運用部がまとめて運用していた社会保障基金が、
各省で運用されるようになったためです。

こうして見る来ると、
日本国債は、生命保険を通じた国民一人一人、そして海外勢に依存する比率が
高まってきているということができます。

国債の引き受け先がいなくなったとき、
それは、既存の国債も含めて国債全体の価値が大きく下がることを意味します。

生命保険の分野では、インターネット保険の登場により、
貯蓄型生命保険の存在意義が問われるようにもなってきました。

近年、国債を買い支えてきた生保に頼れなくなるということでもあります。

国内の年金基金は高い利回りを求めて、海外投資を増やしているとも聞きますし、
これまで見て来たように、国債の海外保有者の割合は昨今増えてきています。

今後、誰が新たな国債の引き受け手となるのか。
はたまた国債の発行数自体をそもそも減らせるのか。

消費税政局の続く中、国債のサステナビリティについても、
社会の一人一人がもっと気にかけてよいテーマなのではないかと思います。

※ローデータは下の図をクリックすると拡大表示されます。

行政改革。行財政改革。構造改革。公共サービス改革。行政刷新。
過去約15年、名前を変えながらもこのテーマの必要性が叫ばれてきました。

自民党政権、民主党政権ともに、このテーマを政府の重要取組課題として位置付けましたが、
なかなかその成果は伝わってきません。

今回は、現在、政府で行われている行政改革の体制や中身を紹介するとともに、
「新しい公共」への新たな一歩を提言したいと思います。

以前このブログで、イギリス政府の事例を紹介しました。
イギリス政府が進める公共サービスの“社会企業”への委託
イギリス政府は、今後の行政や「国」のあり方として、
市民社会、より詳細にはいわゆる「ソーシャルビジネス」と協働して、
公共サービスを市民に提供していく方向への転換を発表しています。

すなわち、従来、公共サービスは、
「国や地方政府が提供する」
「国や地方政府が定めたものを、外部機関にアウトソースする」
と定義されてきたのに対し、
このイギリス政府の発表では、
「国とソーシャルビジネスが台頭に公共サービスの担い手となる」
「国はソーシャルビジネスが活躍できる環境を整える役割を担う」
と斬新な定義をしているのです。

さて、日本政府においては、どのような検討がされているのでしょうか。

具体的な政府の活動を紹介する前に、
まず、あらためて、「行政改革」という言葉を定義したいと思います。

2006年に自民党政権下で制定された「行政改革推進法」では、
行政改革は「簡素で効率的な政府を実現するための改革」と位置付けられました。
また、2009年に民主党政権下で閣議決定した「行政刷新会議の設置」においては、
行政刷新を「国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとと
もに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行う」ことと定義されています。

正直、どちらの定義も非常にぼんやりとしています。
そこで、ここでは、行政改革の定義を、
「国や地方政府が行うべき事業やサービスを再定義し、さらに公共サービスを提供するための
手法として、国、地方政府、民間の役割を再設計する改革」としたいと思います。

現在、日本政府は、行政改革に関する検討を複数の別々の場で実施しています。

・内閣府行政刷新会議 (事業仕訳・規制緩和改革)
・内閣府「新しい公共」推進会議(ソーシャルビジネス・NPOの環境整備)
・内閣府地域主権戦略会議(国から地方への権限移譲)
・内閣官房国家戦略室(国がやるべきことの整理)

※自民党政権で発足した内閣行政改革推進本部は一定の役割を終えて2011年6月に廃止
 され、現在は後継組織「内閣官房行政改革推進室」にて、独立行政法人の見直し業務や役員
 公募事務のみ実施しています。

それぞれの検討ボードには、担当の大臣がいます。
・行政刷新会議:     蓮舫 内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)
・「新しい公共」推進会議:蓮舫 内閣府特命担当大臣(「新しい公共」担当)
・地域主権戦略会議:   川端達夫 内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)
・国家戦略室:      古川元久 国家戦略担当大臣

また、いずれの検討ボードにも事務局員として官僚が配置されています。
基本的な活動は、方針を定めるために、外部委員を含めた検討会議を定期的に開催し、
政府方針や骨格となる法律の制定を一定のゴールとしています。
そのための各府省との折衝、定めた事項のモニタリングも実施しています。

続いて、それぞれの会議体の中身を見ていきたいと思います。

〇 行政刷新会議

行政刷新会議の主な仕事のひとつは、政府歳出の削減です。
「事業仕分け」という名前で、テレビでも大きく報道されました。

行政刷新会議の議員
 議長: 野田 佳彦(内閣総理大臣)
 副議長: 蓮舫 (内閣府特命担当大臣/行政刷新)
 議員: 藤村 修(内閣官房長官)
    古川 元久(国家戦略担当大臣) 
    安住 淳(財務大臣)
    川端 達夫(総務大臣)
    葛西 敬之(東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長)
    加藤 秀樹(行政刷新会議事務局長)
    片山 善博(慶應義塾大学法学部教授)
    草野 忠義(公益財団法人連合総合生活開発研究所理事長)
    松井 孝典(千葉工業大学惑星探査研究センター所長)
    茂木 友三郎(キッコーマン株式会社取締役名誉会長 取締役会議長)
    吉川 廣和(DOWAホールディングス株式会社相談役)

民主党政権下で始まった行政刷新会議(事業仕分け)は、
2009年秋の第1弾、2010年春の第2弾、2010年秋の第3弾の3回行われ、
この過程で、政府の一般会計および特別会計の無駄が洗い出されました。
成果は、合計で約1兆円の事業削減(歳出削減)の方向性が出されたことです。

しかしながら、日本全体の政府負債が1000兆円を超えている現在、
1兆円の事業削減では埒があきません。
また、事業削減の方向性が出された政府事業の中には、
所管官庁が事業削減に抵抗しているものも多数あります。(内容はコチラ

また、行政刷新会議の組織下には、「規制・制度改革に関する分科会」があり、
ここでは、政府の「権限」をスリム化し、自由市場によるイノベーションを期待する検討が
なされています。

規制・制度改革に関する分科会の構成員(2010年10月時点)
 分科会長:平野達男(内閣府副大臣/規制改革担当)
 分科会長代理:園田康博(内閣府大臣政務官/規制改革担当)
 分科会長代理:岡素之(住友商事株式会社代表取締役会長)
 メンバー  :安念潤司(中央大学法科大学院教授)
         大上二三雄(エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社代表取締役)
         大室康一(三井不動産株式会社代表取締役副社長)
         翁百合(株式会社日本総合研究所理事)
         黒岩祐治(ジャーナリスト・国際医療福祉大学大学院教授)
         中条潮(慶應義塾大学商学部教授)
         土屋了介(財団法人癌研究会顧問)
         新浪剛史(株式会社ローソン代表取締役社長CEO)
         星野佳路(株式会社星野リゾート代表取締役社長)
         若田部昌澄(早稲田大学政治経済学術院教授)
         渡邊佳英(日本商工会議所特別顧問、東京商工会議所副会頭、
              大崎電気工業株式会社会長)

規制緩和の重点は、「グリーンイノベーション」「ライフイノベーション」
「農林・地域活性化」「アジア経済戦略、金融」という4テーマに置かれています。

東日本大震災の前の2011年1月26日に行われた最後の会議では、
現在検討されている規制緩和ポイントのレビューが行われました。

レビューには、それぞれの規制緩和に関する所管省庁の反論が記されています。
そして、所管省庁は、「国の管理下から離れると、行政庁の監督が行き届かなくなる。
公益性が損なわれる」という理由で、基本的に規制緩和に反対する姿勢を示しています。

所管省庁が規制緩和に反対する姿はある意味当然だといえます。
規制をするそれなりの理由がなければ、そもそも規制をされていないからです。
市場の公平性を担保するのが政府の役割だとすれば、
規制することは政府の当然の仕事だといえます。

この状況下で、規制緩和を議論するためには、
「国や地方政府として最低限担保しなければならないことは何か?」
「何を得るために、何を犠牲にするのか?」
という規制の有無を判断するための大きな判断軸が必要となります。

このように行政刷新会議は行政改革のための十分な成果を挙げられずにいます。
その原因の一つは、
「大きな判断軸をもって個別案件の必要性を判断する」という方法をとるための、
「大きな判断軸」を持っていないという点です。
この大きな判断軸の不在という課題は、国家戦略室の議論と絡んできますので、
そちらのコーナーで解説していきます。

そして、行政刷新介護が空回りしているもう一つの原因は、
「公益性のある事業は政府が担当する」という姿勢を所管省庁が貫いている点です。
公益性のある事業を政府だけでなく、
ソーシャルビジネス・NPOとともに提供していくというイギリス政府のような考え方は、
「新しい公共」推進会議にて検討されていますので、
この2つ目の原因については、「新しい公共」推進会議のコーナーにて、
より深くみていきたいと思います。
 

〇 「新しい公共」推進会議

この会議体の趣旨は、
「官だけでなく、市民、NPO、企業などが積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、
身近な分野において、共助の精神で活動する「新しい公共」の推進について、「新しい公共」
を支える多様な担い手が検討を行う場」
となっています。

「新しい公共」推進会議構成員
 委員: 秋山をね(株式会社インテグレックス代表取締役社長)
     浅岡美恵(気候ネットワーク代表・弁護士)
     小澤浩子(東京都赤羽消防団副団長)
     加藤好一(生活クラブ事業連合生活協同組合連合会会長)
     金子郁容(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授)
     兼間道子(特定非営利活動法人日本ケアシステム協会会長・
          新しい公共をつくる市民キャビネット共同代表)
     北城恪太郎(日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問)
     黒田かをり(CSOネットワーク 共同事業責任者)
     佐野章二(ビッグイシュー日本代表)
     白井智子(特定非営利活動法人トイボックス代表理事)
     高橋公(特定非営利活動法人ふるさと回帰支援センター専務理事・事務局長)
     坪郷實(早稲田大学社会科学総合学術院教授)
     寺脇研(京都造形芸術大学芸術学部教授)
     中竹竜二(財団法人ラグビーフットボール協会コーチングディレクター)
     新浪剛史(株式会社ローソン代表取締役社長CEO)
     西田厚聰(株式会社東芝取締役会長)
     早瀬昇(社会福祉法人大阪ボランティア協会常務理事・
         特定非営利活動法人日本NPOセンター副代表理事)
     藤岡喜美子(特定非営利活動法人市民フォーラム21・NPOセンター事務局長・
           一般社団法人日本サードセクター経営者協会執行理事兼事務局長)
     向田映子(女性・市民コミュニティバンク理事長)
     山口誠史(特定非営利活動法人国際協力NGOセンター事務局長・理事)

2011年7月22日に開催された最後の会合では、
新たな公共サービスの担い手となるNPOの財務基盤改善のための取組や
NPOのキャパシティビルティングのための政府事業がレビューされました。

財務基盤改善のための柱としてニュース等で報道されたのが、
「特定非営利活動促進法(通称NPO法)の改正」です。
改正のポイントは、寄付に対して税制優遇を受けられる「認定NPO法人」の認定要件緩和です。
従来、「寄附金が総収入に占める割合が1/5以上」とされたいた要件の他に、
「各事業年度に3,000円以上の寄附を平均100人以上から受けること」又は
「事務所所在地の自治体の条例による個別指定を受けること」でも、
認定が受けられるようになりました。

また、同日の会合では、
政府と市民セクターとの関係のあり方等に関する報告」が発表され、
「新たな公共」についての重要な骨子となる政府とNPOの関係のあり方についての検討報告も
なされました。

しかしながら、この「新たな公共」推進会議も大きな課題をかかえています。
それは、「新たな公共」の推進の意味合いが、「NPO活動の普及促進」にとどまり、
「国の役割を縮小し、公共サービスの担い手を民間に移す」という行政改革の側面が、
ほとんど検討から抜け落ちているという点です。

例えば、目玉施策であった認定NPO法人の要件緩和。
認定されたNPOは、政府にかわり公共サービスを担っていくことが期待されていそうですが、
政府はこの要件緩和による財源の移行(NPOの税額控除)の規模を
たったの3000万円と見積もっています。(出所はコチラ
これでは行政改革としては大きな成果とはなりません。

また、キャパシティビルディングの分野においても、
特定事業への補助金支給がメインとなっており、
結果的に、行政のスリム化ではなく政府歳出の拡大を招いています。
例えば、この会議体のもうひとつの目玉施策であり、予算87.5億円がついた
「新しい公共支援事業」では、モデル事業の推進という名のもとに、
予算が各都道府県にばらまかれています。
確かにこの予算は、将来の行政スリム化のための先行投資だともいえます。
しかしながら、この投資が生む将来効果については明らかにされていません。

行政改革として、「新しい公共」をとらえていくためには、
「新たな公共」がどのような未来を想像しているのかを具体的にイメージすることが重要です。

政府の歳出規模はいくらぐらいか。国と地方と民間の役割分担は何か。
どのように市民は声を民間の公共サービス担い手に反映していくのか。
サービスの公平性・平等性はどのように担保していけるのか。
「新たな公共」時代のナショナル・ミニマムは何か。

これらの将来ゴールに対するイメージが不明確な状況では、
有効な先行投資のあり方は意思決定できませんし、
官庁側もNPOや他のプレーヤーを信頼して規制緩和や事業廃止を意思決定できません。
 

〇 地域主権戦略会議

2010年6月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」。
その中で、地域主権改革の意義は、
「国と地方公共団体の関係を、国が地方に優越する上下の関係から、対等の立場で対話のでき
る新たなパートナーシップの関係へと根本的に転換し、国民が、地域の住民として、自らの暮
らす地域の在り方について自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うという住
民主体の発想に基づいて、改革を推進していかなければならない。」
と謳われています。

この会議体では、国から地方への権限移譲、財源移譲、国と地方の協議の場の制度化、
国の出先機関の原則廃止などが具体的に検討され、検討スケジュールも組まれています。
 
地域主権戦略会議の構成員(2011年7月7日時点)
 議長:菅直人(内閣総理大臣)
 副議長:片山善博(内閣府特命担当大臣/地域主権推進)
 構成員:野田佳彦(財務大臣)
     枝野幸男(内閣官房長官)
     玄葉光一郎(国家戦略担当大臣)
     上田清司(埼玉県知事)
     北川正恭(早稲田大学大学院公共経営研究科教授)
     北橋健治(北九州市長)
     小早川光郎(成蹊大学法科大学院教授)
     神野直彦(東京大学名誉教授)
     橋下徹(大阪府知事)
     前田正子(甲南大学マネジメント創造学部教授)
     盛泰子(伊万里市議会議員)
     渡邊廣吉(聖籠町長)

しかしながら、やはりこの地域主権戦略会議にも大きな課題があります。
それは、議論の内容が、国から地方への権限移譲にのみ焦点があてられており、
行政改革にとって不可欠な「行政のスリム化」の方向性が不明確である点です。

例えば、地域主権戦略大綱の中では、財源について、
「(財源の取扱い)事務・権限の地方自治体への移譲及び国から地方自治体への人員の移管等
に際しては、改革の理念に沿って、それに伴う財源を確保することとし必要な措置を講ずる。」
とだけ述べており、具体的な方策は示されていません。

一方で、昨今の景気後退や東日本大震災の影響を受け、
地方財政の国庫依存度は高まるばかりです。
本格的な地方主権改革のためには、
国と地方との歳出総額削減の検討、国の役割の特定という
大きなプロセスが必要です。
 

〇 国家戦略室

民主党政権の肝入りとして登場した「国家戦略室」は。
国家の長期的な役割を定めるために設置されました。
すなわち、行政刷新会議、「新たな公共」推進会議、地方主権戦略会議のいずれにおいても
課題となっている「国家の長期的な役割・ビジョン」を定める役割をになっています。

当初は、内閣官房に「国家戦略局」を設置するまでの時限的な「国家戦略室」だったのですが、
局化のための法案審議がとりやめになり、引き続き「国家戦略室」として存続しています。
そのため、国家の長期的なビジョンづくりは、国家戦略局が誕生するまでお預けになっている
と思っている方もいるかもしれませんが、
実は、国家の長期的役割や重要政策は、なんと2010年6月にすでに設定されています。
新成長戦略 〜「元気な日本」復活のシナリオ〜

この新成長戦略は、21の国家戦略プロジェクトが指定し、
それぞれのプロジェクトについて2020年時点の到達ゴールが設定されています。
到達ゴールは、数値目標を持って設定されており、比較的わかりやすい内容です。

また、2010年9月には「新成長戦略実現会議」が設置され、
新成長戦略実現に向けての短期目標設定や進捗確認がなされています。

新成長戦略実現会議の委員(2011年8月3日時点)
 議長:菅直人(内閣総理大臣)
 副議長:枝野幸男(内閣官房長官)
     玄葉光一郎(国家戦略担当大臣兼内閣府特命担当大臣)
     海江田万里(経済産業大臣)
 委員:野田佳彦(財務大臣)
    内閣総理大臣が指名する大臣
    白川方明(日本銀行総裁)
    伊藤元重(東京大学大学院経済学研究科教授)
    岡村正(日本商工会議所会頭)
    河野栄子(DIC株式会社社外取締役)
    古賀伸明(日本労働組合総連合会会長)
    小宮山宏(三菱総合研究所理事長)
    桜井正光(経済同友会代表幹事)
    清家篤(慶応義塾塾長)
    宮本太郎(北海道大学大学院法学研究科教授)
    米倉弘昌(日本経済団体連合会会長)

しかしながら、「行政改革」の要となるはずの政府の役割を定めた新成長戦略は、
大きな欠陥をもっています。

それは、長期的なゴールが定められている一方で、
その実現ために必要な予算が明らかでない点です。

企業に例えるならば、10か年戦略の中に到達すべき事業イメージがあれども、
そのためのコスト・投資計画、および利益計画がないということになります。
それでは、せっかく定めた戦略を推進する間に倒産してしまうかもしれませんし、
様々な事業課題の中で、投資対効果を鑑みた優先順位づけもできません。

この「予算に関する記述がない」長期目標では、
将来の必要歳入・歳出規模に関する見通しが立たないため、
税改革議論も、歳出削減の検討も、規制改革の検討もできません。
さらに、どのぐらい公共サービスを効率化する必要があるかも不明瞭なため、
国と地方と民間の役割分担の設計もできません。

結果として、この「新成長戦略」は、
行政改革を推進するための重要な機能を果たしていないことになります。

逆説的に、もし「新成長戦略」が明確な財政計画をもっている場合を、
考えてみましょう。

明確な財政計画をもった「新成長戦略」があれば、
国家(政府)が果たすべき役割とそれが実現された場合の財政インパクトがわかり、
同時に、非重要政策項目および削るべき予算額が明らかになります。

その結果、行政刷新会議において、非重要政策項目と削るべき予算額を判断軸とし、
大胆な事業仕分けと規制緩和を実施することができます。
同時に、地方主権戦略会議においても、地方分権の中で実現すべきコスト削減、
行政サービスの効率化目標を明確に定めることができます。
さらに、政府が事業撤退したサービスを民間が担っていくために必要な措置や基盤整備内容が
同時に明らかになるため、「新しい公共」推進会議での検討課題も明確となり、
市民社会も「今後何を自分たちで担う必要があるのか」を認識し、
NPOやソーシャルビジネスの活動も活発化していきます。

イギリス政府は、歳出削減の必要性を前に、「新しい公共」の概念をいち早く確立しました。
一方で、日本政府は、歳出削減の必要性に苛まれながらも、
従来公共サービスを担ってきた所管官庁が「新しい公共」の概念を信頼しきれず、
新たな公共サービスの担い手に役割を受け渡していくことに躊躇しています。
所管官庁の立場からすると、自らの権益や人事的利益を冒した上に、
維持してきた公共サービスを質の面でもリスクに追いやることはしたくないはずです。

しかしながら、日本政府の歳出削減の必要性は待ったないところまできています。
所管官庁に対して「事業縮小」を説得力をもって交渉していくためには、
政府の長期的ゴール(財政計画含む)を政治的リーダーシップをもって設定したうえで、
「何が議論の余地なく必要なのか」を所管官庁に示すプロセスが欠かせません。

こうした将来の到達ゴールイメージを明確にするバックキャスティングの取組が、
日本の行政改革、「新たな公共」の推進のために有効に機能するのではないでしょうか。

東日本大震災から半年が経過した9/11。
野田内閣ではじめての東日本大震災復興対策本部が開催されました。

今回の対策本部は、震災復興において、
短期的な復旧を担当する「緊急災害対策本部」、
さらに、原子力災害からの復旧復興を担当する「原子力災害対策本部」
とあわせた三本部合同対策本部の形式をとっています。

この日の議論では、菅内閣時に制定された復興基本方針や、
復旧・復興に関する現状、および政府の体制について、
8月末に各本部事務局(官僚)でまとめられた資料が、本部員に共有されました。
この共有の目的は、概して、前内閣からの連続的な本部運営の実現と、
新たな内閣での変更要望や修正要望の有無が確認されていくことにあります。

そのため、会議の議事では、実質的な対策の議論よりも、
新メンバーに対するインプットに比重が置かれていrます。

この新政権誕生を見越して、各本部事務局では、内閣が変わる直前の8月末に、
前内閣における現状認識、方向性、取組内容に関するまとめ作業が、
急ピッチで進められ、前内閣の最終会議にて内容確認が行われていました。
責任ある業務遂行を続けるための、官僚の知恵だと考えられます。

また、この会議では、政府が、国際原子力機関(IAEA)に対して報告する
福島原子力発電所のレポートについても、内容の確認(オーソライズ)が
行われました。

会議で共有された資料
1. 復旧の現状と主な課題への取組(復興対策本部のこれまでの取組のまとめ)
2. 被災地域の復旧の状況等(データ編)(現地の復旧状況の詳細データ)
3. 復興基本方針のポイント(菅内閣でまとめた復興基本方針のまとめ)
4. 除染に関する緊急実施基本方針
5. 国際原子力機関に対する日本国政府の追加報告書
-東京電力福島原子力発電所の事故について-(第2報)(概要)(案)

6. 国際原子力機関に対する日本国政府の追加報告書
-東京電力福島原子力発電所の事故について-(第2報)(案)(日本語版)

7. 国際原子力機関に対する日本国政府の追加報告書
-東京電力福島原子力発電所の事故について-(第2報)(概要)(案)(英語版)

この会議に参加した「東日本大震災復興対策本部」「緊急災害対策本部」
「原子力災害対策本部」の構成員は、
基本的には菅内閣時のメンバーが踏襲されています。
組閣時にも組織運営の連続性が考慮され、平野復興対策担当大臣や、
担当副大臣、担当政務官や事務局の官僚についても、
基本的には再任されています。

大きな構成員の変化となったのは、原子力災害対策を担う経済産業省および
環境省の大臣変更ですが、
その鉢呂経済産業大臣については、突然の辞職に伴い、
経済産業大臣不在の会議となりました。

以下、各本部の構成員の一覧です。

目次

東日本大震災復興対策本部
岩手現地対策本部
宮城現地対策本部
福島現地対策本部
東日本大震災復興構想会議
東日本大震災復興構想会議・専門委員会
内閣官房復興庁設置準備室

緊急災害対策本部
現地対策本部(宮城県庁内)
現地連絡室(岩手・福島県庁内)
被災者・生活支援チーム
震災・ボランティア連携室

原子力災害対策本部
政府・東京電力統合対策室(東京電力内)
現地対策本部(福島県庁内)
原子力災害合同対策協議会
原子力被災者生活支援チーム
原発事故経済被害対応チーム
東京電力に関する経営・財務調査委員会
内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室(通称:原子力安全庁設置準備室)

■ 東日本大震災復興対策本部

東日本大震災復興対策本部

本部長:  野田佳彦(内閣総理大臣)
副本部長: 藤村修(内閣官房長官・経済産業大臣代理)
      平野達男(復興対策担当大臣)
本部員:  川端達夫(総務大臣・内閣府特命担当大臣)
      平岡秀夫(法務大臣)
      玄葉光一郎(外務大臣)
      安住淳(財務大臣)
      中川正春(文部科学大臣)
      小宮山洋子(厚生労働大臣)
      鹿野道彦(農林水産大臣)
      枝野幸男(経済産業大臣)
      前田武志(国土交通大臣)
      細野豪志(環境大臣・内閣府特命担当大臣)
      一川保夫(防衛大臣)
      山岡賢次(国家公安委員会委員長)
      自見庄三郎(内閣府特命担当大臣)
      古川元久(内閣府特命担当大臣)
      蓮舫(内閣府特命担当大臣)
      齋藤勁(内閣官房副長官)
      長浜博行(内閣官房副長官)
      竹歳誠(内閣官房副長官)
      津川祥吾(岩手現地対策本部長・国土交通大臣政務官)
      郡和子(宮城現地対策本部長・内閣府大臣政務官・対策本部本部長補佐)
      吉田泉(福島現地対策本部長・財務大臣政務官)
      後藤斎(内閣府副大臣・対策本部本部長補佐)
      松下忠洋(経済産業副大臣)
      浜田和幸(外務大臣政務官)
幹事:   山本庸幸(内閣法制次長)
      浜野潤(内閣府事務次官)
      安藤隆春(警察庁長官)
      畑中龍太郎(金融庁長官)
      福嶋浩彦(消費者庁長官)
      岡本保(総務事務次官)
      大野恒太郎(法務事務次官)
      佐々江賢一郎(外務事務次官)
      勝栄二郎(財務事務次官)
      清水潔(文部科学事務次官)
      阿曽沼慎司(厚生労働事務次官)
      町田勝弘(農林水産事務次官)
      安達健祐(経済産業事務次官)
      宿利正史(国土交通事務次官)
      南川秀樹(環境事務次官)
      中江公人(防衛事務次官)
事務局長: 峰久幸義(内閣官房内閣審議官・元国土交通事務次官)
事務局次長:岡本全勝(内閣官房内閣審議官・前内閣府大臣官房審議官)
      上田健(内閣官房内閣審議官・前国土交通省大臣官房審議官)
      佐川宣寿(内閣官房内閣審議官・前財務省大臣官房審議官)
事務局員: 参事官(25人以内)を含め62人 (事務局体制の詳細はコチラ

岩手現地対策本部

本部長:  津川祥吾(国土交通大臣政務官)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 井上明(内閣官房内閣審議官・前水産庁資源管理部長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

宮城現地対策本部

本部長:  郡和子(内閣府大臣政務官)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 沢田和宏(内閣官房内閣審議官・前国土交通省東北地方整備局副局長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

福島現地対策本部

本部長:  吉田泉(財務大臣政務官)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 諸橋省明(内閣官房内閣審議官・前総務省自治財政局公営企業課長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

東日本大震災復興構想会議

議長:   五百籏頭真(防衛大学校長、神戸大学名誉教授)
議長代理: 安藤忠雄(建築家、東京大学名誉教授)
      御厨貴(東京大学教授)
特別顧問: 梅原猛(哲学者)
委員:   赤坂憲雄(学習院大学教授、福島県立博物館館長)
      内館牧子(脚本家)
      大西隆(東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授)
      河田恵昭(関西大学社会安全学部学部長・教授、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長)
      玄侑宗久(臨済宗福聚寺住職、作家)
      佐藤雄平(福島県知事)
      清家篤(慶應義塾塾長)
      高成田享(仙台大学教授)
      達増拓也(岩手県知事) 
      中鉢良治(ソニー株式会社代表執行役副会長)
      橋本五郎(読売新聞特別編集委員)
      村井嘉浩(宮城県知事)

東日本大震災復興構想会議・専門委員会

部会長:  飯尾潤(政策研究大学院大学教授)
部会長代理:森民夫(全国市長会会長、長岡市長)
専門委員: 五十嵐敬喜(法政大学法学部教授)
      池田昌弘(東北関東大震災・共同支援ネットワーク事務局長、
       特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター理事長)
      今村文彦(東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター教授)
      植田和弘(京都大学大学院経済学研究科教授)
      大武健一郎(大塚ホールディングス株式会社代表取締役副会長)
      玄田有史(東京大学社会科学研究所教授)
      河野龍太郎(BNPパリバ証券経済調査本部長・チーフエコノミスト)
      西郷真理子(都市計画家)
      佐々木経世(イーソリューションズ株式会社代表取締役社長)
      荘林幹太郎(学習院女子大学教授)
      白波瀬佐和子(東京大学大学院人文社会系研究科教授)
      神成淳司(慶応義塾大学環境情報学部准教授)
      竹村真一(京都造形芸術大学教授)
      團野久茂(日本労働組合総連合会副事務局長)
      馬場治(東京海洋大学海洋科学部教授)
      広田純一(岩手大学農学部共生環境課程学系教授)
      藻谷浩介(株式会社日本政策投資銀行地域振興グループ参事役)

内閣官房復興庁設置準備室
室長:   竹歳誠(内閣官房副長官)
室長代理: 佐々木豊成(内閣官房副長官補)
      峰久幸義(東日本大震災復興対策本部事務局長)
室メンバー:次長1名、審議官2名、参事官11名、事務官17名

■ 緊急災害対策本部

緊急災害対策本部

本部長:  野田佳彦(内閣総理大臣)
副本部長: 藤村修(内閣官房長官・経済産業大臣代理)
      平野達男(防災担当大臣)
      川端達夫(総務大臣・内閣府特命担当大臣)
      一川保夫(防衛大臣)
本部員:  平岡秀夫(法務大臣)
      玄葉光一郎(外務大臣)
      安住淳(財務大臣)
      中川正春(文部科学大臣)
      小宮山洋子(厚生労働大臣)
      鹿野道彦(農林水産大臣)
      枝野幸男(経済産業大臣)
      前田武志(国土交通大臣)
      細野豪志(環境大臣・内閣府特命担当大臣)
      山岡賢次(国家公安委員会委員長)
      自見庄三郎(内閣府特命担当大臣)
      古川元久(内閣府特命担当大臣)
      蓮舫(内閣府特命担当大臣)
      後藤斎(内閣府副大臣)
      伊藤哲朗(内閣危機監理官)

現地対策本部(宮城県庁内)

本部長:  郡和子(内閣府大臣政務官)

現地連絡室(岩手・福島県庁内)

室長:   津川祥吾(国土交通大臣政務官)
      吉田泉(財務大臣政務官)

被災者・生活支援チーム

チーム長:  平野達男(防災担当大臣)
チーム長代理:川端達夫(総務大臣)
       齋藤勁(内閣官房副長官)

震災・ボランティア連携室

担当大臣:  平野達男(復興対策担当大臣)
室長:    湯浅誠(内閣府参与)

■ 原子力災害対策本部

原子力災害対策本部

本部長:  野田佳彦(内閣総理大臣)
副本部長: 不在 → 枝野幸男(経済産業大臣)
事務総長: 細野豪志(環境大臣・内閣府特命担当大臣)
本部員:  川端達夫(総務大臣・内閣府特命担当大臣)
      平岡秀夫(法務大臣)
      玄葉光一郎(外務大臣)
      安住淳(財務大臣)
      中川正春(文部科学大臣)
      小宮山洋子(厚生労働大臣)
      鹿野道彦(農林水産大臣)
      前田武志(国土交通大臣)
      細野豪志(環境大臣・内閣府特命担当大臣)
      一川保夫(防衛大臣)
      藤村修(内閣官房長官・経済産業大臣代理)
      山岡賢次(国家公安委員会委員長)
      平野達男(内閣府特命担当大臣)
      自見庄三郎(内閣府特命担当大臣)
      古川元久(内閣府特命担当大臣)
      蓮舫(内閣府特命担当大臣)
      松下忠洋(経済産業副大臣)
      伊藤哲朗(内閣危機監理官)
陪席:   班目春樹(原子力安全委員会委員長)

政府・東京電力統合対策室(東京電力内)

連絡担当責任者:不在 → 枝野幸男(経済産業大臣)
連絡担当者:  細野豪志(環境大臣・内閣府特命担当大臣)

現地対策本部(福島県庁内)

本部長:    柳澤光美(経済産業大臣政務官)

原子力災害合同対策協議会

現地対策本部長:柳澤光美(経済産業大臣政務官)

原子力被災者生活支援チーム

チーム長:   細野豪志(環境大臣・内閣府特命担当大臣)
        不在 → 枝野幸男(経済産業大臣)
チーム長代理: 齋藤勁(内閣官房副長官)
事務局長:   松下忠洋(経済産業副大臣)

原発事故経済被害対応チーム

チーム長:   不在 → 枝野幸男(原子力被害・経済被害担当大臣)
副チーム長:  藤村修(内閣官房長官)
        安住淳(財務大臣)
        中川正春(文部科学大臣)

東京電力に関する経営・財務調査委員会

委員長:   下河辺和彦(弁護士)
委員:    引頭麻実(株式会社大和総研執行役員)
       葛西敬之(東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長)
       松村敏弘(東京大学社会科学研究所教授)
       吉川廣和(DOWAホールディングス株式会社代表取締役会長)

内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室(通称:原子力安全庁設置準備室)

室長:    森本英香(内閣官房内閣審議官・前環境省審議官)
室メンバー: 副室長3名、参事官5名、事務官28名

8月30日、米国カリフォルニア州に本社を置く、
太陽光発電パネルメーカーのSolyndra社が、連邦倒産法第11章に基づく
申請を行い、倒産しました。
(ニュースはコチラ

Solyndra社は、CIGS型薄膜太陽光パネルメーカーとして2005年に創業。
クリーンエネルギーの担い手として、オバマ大統領からも絶賛されていました。

ベンチャー・キャピタルから10億ドル以上の資金を調達。
さらに米国エネルギー省からも「債務保証」を受け、
仮に債務不履行となった場合に、エネルギー省が負担をする契約も
とりつけていました。

2009年には、1億ドルの売上を記録しましたが、巨額の債務は山積みのままで、
エネルギー省より「債務保証」に基づき、5億3500万ドルの支払いを受けます。

しかしながら、新たな産業促進を目指したエネルギー省の政策もむなしく、
2年後に倒産。1000人以上の従業員が職を失いました。
また、血税5億3500万ドルも返済はされず、ベンチャー・キャピタルも
10億ドル以上の損失を蒙りました。

このため、アメリカでは、太陽光発電に対する政府補助に対して、
批判的な意見が巻き起こり始めました。

その中で、サステイナビリティ関連のニュースを報道するメディア、
TriplePunditは、面白い議論を展開しています。
 

=====================================
 

未来への教訓

Q. 太陽光発電関連企業は落ち目にあるのか?
A. ノー。世界を見渡せば、この業界は激しい競争にある。太陽光発電パネルの価格は
 著しく下がってきている。今回の問題は、Sokyndraが競争に生き残れなかったという
 だけだ。

Q. ベンチャー・キャピタルはクリーンテクノロジー新興企業への投資をやめるべきか?
A. ノー。むしろ逆で、試行錯誤プロセスは市場メカニズムだ。新興企業は失敗確率の
 高い高リスクビジネスだ。ベンチャー・キャピタルはそのリスクを心得ておくべきだ。

Q. 米国連邦政府はクリーンテクノロジー新興企業への投資をやめるべきか?
A. イエス。政府は債務をどんどん膨らましている。適切な歳出を維持することすら
 できていない。政府は、ベンチャー・キャピタルのような高いリスクをとる余裕は
 ない。これが今回の真の教訓だ。
 

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新しい技術は、競争原理の中で育ってきます。
競争原理の中では、勝者も生まれれば、敗者も生まれます。
上記のTriplePunditの教訓には、僕は合点がいきます。

6月24日に公布・施行された東日本大震災復興基本法に基づき、東日本大震災復興対策本部が設置されました。

さらに、同日、東日本大震災復興対策本部令(政令182号、全文後述)が公布され、
具体的な組織運営の詳細が定められました。

震災復興を担う、政府の体制は以下の通りとなっています。(敬称略)

東日本大震災復興対策本部

本部長:  菅直人(内閣総理大臣)
副本部長: 枝野幸男(内閣官房長官)
      松本龍→平野達男(復興対策担当大臣)
本部員:  片山善博(総務大臣・内閣府特命担当大臣)
      江田五月(法務大臣・環境大臣)
      松本剛明(外務大臣)
      野田佳彦(財務大臣)
      髙木義明(文部科学大臣)
      細川律夫(厚生労働大臣)
      鹿野道彦(農林水産大臣)
      海江田万里(経済産業大臣)
      大畠章宏(国土交通大臣)
      北澤俊美(防衛大臣)
      中野寛成(国家公安委員会委員長)
      自見庄三郎(内閣府特命担当大臣)
      細野豪志(内閣府特命担当大臣)
      与謝野馨(内閣府特命担当大臣)
      玄葉光一郎(内閣府特命担当大臣)
      仙谷由人(内閣官房副長官)
      福山哲郎(内閣官房副長官)
      瀧野欣彌(内閣官房副長官)
      津川祥吾(岩手現地対策本部長・国土交通大臣政務官)
      末松義規(宮城現地対策本部長・内閣府副大臣)
      吉田泉(福島現地対策本部長・財務大臣政務官)
      山口壯(内閣府副大臣・対策本部本部長補佐)
      阿久津幸彦(内閣府大臣政務官・対策本部本部長補佐)
      松下忠洋(経済産業副大臣)
      浜田和幸(総務大臣政務官)
幹事:   山本庸幸(内閣法制次長)
      浜野潤(内閣府事務次官)
      安藤隆春(警察庁長官)
      三国谷勝範(金融庁長官)
      福嶋浩彦(消費者庁長官)
      岡本保(総務事務次官)
      大野恒太郎(法務事務次官)
      佐々江賢一郎(外務事務次官)
      勝栄二郎(財務事務次官)
      清水潔(文部科学事務次官)
      阿曽沼慎司(厚生労働事務次官)
      町田勝弘(農林水産事務次官)
      松永和夫(経済産業事務次官)
      竹歳誠(国土交通事務次官)
      南川秀樹(環境事務次官)
      中江公人(防衛事務次官)
事務局長: 峰久幸義(内閣官房内閣審議官・元国土交通事務次官)
事務局次長:岡本全勝(内閣官房内閣審議官・前内閣府大臣官房審議官)
      上田健(内閣官房内閣審議官・前国土交通省大臣官房審議官)
      佐川宣寿(内閣官房内閣審議官・前財務省大臣官房審議官)
事務局員: 参事官(25人以内)を含め62人

岩手現地対策本部

本部長:  津川祥吾(国土交通大臣政務官)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 井上明(内閣官房内閣審議官・前水産庁資源管理部長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

宮城現地対策本部

本部長:  末松義規(内閣府副大臣)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 沢田和宏(内閣官房内閣審議官・前国土交通省東北地方整備局副局長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

福島現地対策本部

本部長:  吉田泉(財務大臣政務官)
本部員:  関係地方行政機関の長
事務局長: 諸橋省明(内閣官房内閣審議官・前総務省自治財政局公営企業課長)
事務局員: 常駐4人、非常勤20人

東日本大震災復興構想会議

議長:   五百籏頭真(防衛大学校長、神戸大学名誉教授)
議長代理: 安藤忠雄(建築家、東京大学名誉教授)
      御厨貴(東京大学教授)
特別顧問: 梅原猛(哲学者)
委員:   赤坂憲雄(学習院大学教授、福島県立博物館館長)
      内館牧子(脚本家)
      大西隆(東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授)
      河田恵昭(関西大学社会安全学部学部長・教授、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長)
      玄侑宗久(臨済宗福聚寺住職、作家)
      佐藤雄平(福島県知事)
      清家篤(慶應義塾塾長)
      高成田享(仙台大学教授)
      達増拓也(岩手県知事) 
      中鉢良治(ソニー株式会社代表執行役副会長)
      橋本五郎(読売新聞特別編集委員)
      村井嘉浩(宮城県知事)

東日本大震災復興構想会議・専門委員会

部会長:  飯尾潤(政策研究大学院大学教授))
部会長代理:森民夫(全国市長会会長、長岡市長)
専門委員: 五十嵐敬喜(法政大学法学部教授)
      池田昌弘(東北関東大震災・共同支援ネットワーク事務局長、
       特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター理事長)
      今村文彦(東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター教授)
      植田和弘(京都大学大学院経済学研究科教授)
      大武健一郎(大塚ホールディングス株式会社代表取締役副会長)
      玄田有史(東京大学社会科学研究所教授)
      河野龍太郎(BNPパリバ証券経済調査本部長・チーフエコノミスト)
      西郷真理子(都市計画家)
      佐々木経世(イーソリューションズ株式会社代表取締役社長)
      荘林幹太郎(学習院女子大学教授)
      白波瀬佐和子(東京大学大学院人文社会系研究科教授)
      神成淳司(慶応義塾大学環境情報学部准教授)
      竹村真一(京都造形芸術大学教授)
      團野久茂(日本労働組合総連合会副事務局長)
      馬場治(東京海洋大学海洋科学部教授)
      広田純一(岩手大学農学部共生環境課程学系教授)
      藻谷浩介(株式会社日本政策投資銀行地域振興グループ参事役)

この東日本大震災復興対策本部のほかに、
政府のその他2つの対策本部、すなわち、
「緊急災害対策本部」「原子力災害対策本部」があり、
この3つの対策本部で政府の震災対策が実行されています。
(3つの対策本部の守備範囲についてはコチラ及びコチラ

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東日本大震災復興対策本部令(政令182号)

内閣は、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第17条第2項及び第23条の規定に基づき、この政令を制定する。

(現地対策本部の名称、位置及び管轄区域)
第1条 東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)に置かれる現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
岩手現地対策本部 盛岡市 岩手県
宮城現地対策本部 仙台市 宮城県
福島現地対策本部 福島市 福島県

(東日本大震災復興対策本部長補佐)
第2条 本部に、東日本大震災復興対策本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)2人を置く。
2 本部長補佐は、内閣官房副長官又は関係府省の副大臣若しくは大臣政務官たる東日本大震災復興対策本部員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
3 本部長補佐は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、本部の事務局(以下単に「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

(東日本大震災復興構想会議の議長及び委員の任期等)
第3条 東日本大震災復興構想会議(以下「会議」という。)の議長及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議長及び委員は、再任されることができる。
3 議長は、会務を総理する。
4 議長及び委員は、非常勤とする。

(会議の議長代理)
第4条 会議に、議長代理2人以内を置き、委員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
2 議長代理は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。議長代理が2人置かれている場合にあっては、あらかじめ議長が定めた順序で、その職務を代理する。

(会議の特別顧問)
第5条 会議に、特別の事項について助言を求めるため必要があるときは、特別顧問1人を置くことができる。
2 特別顧問は、卓越した識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する。
3 特別顧問は、非常勤とする。

(会議の専門委員会)
第6条 会議は、専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、その議決により、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、非常勤とする。
4 専門委員会に委員長を置き、当該専門委員会の委員のうちから会議の議長が指名する。
5 委員長は、当該専門委員会の事務を掌理する。
6 専門委員会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(事務局次長)
第7条 事務局に、事務局次長3人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

(事務局の参事官)
第8条 事務局に、参事官25人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

(現地対策本部事務局長)
第9条 現地対策本部事務局に、現地対策本部事務局長を置く。
2 現地対策本部事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 現地対策本部事務局長は、当該現地対策本部に係る現地対策本部長の命を受け、当該現地対策本部事務局の局務を掌理する。

(事務局長等の勤務の形態)
第10条 事務局長、事務局次長及び参事官並びに現地対策本部事務局長は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

(本部の組織の細目)
第11条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

(本部の運営)
第12条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

附 則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第2条 職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)の一部を次のように改正する。
別表第1内閣の項中
「国家公務員制度改革推進本部に置かれる事務局」を
「国家公務員制度改革推進本部に置かれる事務局
 東日本大震災復興対策本部に置かれる事務局 」に改める。

イギリス政府の内閣府が、
Open Public Service White Paper“と題するレポートを発表しました。
日本語に直訳すると「開かれた公共サービス白書」となります。

この白書の中で書かれているイギリス政府の狙いは、
これまで中央・地方政府が実施してきた「公共サービス」を、
民間企業が実施していくことができるよう、
政府のあり方や役割を転換をしていくという、
従来の「公共」の考え方を大きく改革していくことにあります。

なぜイギリス政府は、
公共サービスの実施主体を展開してく必要性を感じているのでしょうか。
白書の中で、政府はこう説明しています。

We are opening public services because we believe that giving people more control over the public services they receive, and opening up the delivery of those services to new providers, will lead to better public services for all.

1つ目の理由は、「公共サービスの質の向上」にあります。
公共サービスの提供者が多様になることで、より市民の求める公共サービスが
提供されていくようになるというものです。
競争原理に近い考え方です。

さらに、白書の中で、2つ目の理由についてこう説明しています。

in this economic climate, when times are tight and budgets are being cut to stabilise the economy and reduce our debts, opening public services is more important than ever – if we want to deliver better services for less money, improve public service productivity and stimulate innovation to drive the wider growth of the UK economy.

つまり、2つ目の理由は、「公共サービス提供コストの削減」です。
経済が停滞し、政府予算が厳しくなる中で、競争原理を活用することで、
生産性の向上、新たなサービスの開発などを進めていこうということです。

この動きは、社会の大きな転換を意味していると思います。

従来、公共サービスは政府によって企画・提供されてきました。
そして、人々は、生活や社会に必要だと思うサービスや取り組みを
政府や議会に働きかけて、公共サービスとして制度化してきました。

しかし今回の動きをシンプルに表現すると、
「何か要望がある場合は、政府に働きかけるのではなく、
自分で起業をして公共サービスを提供していってください。」
というものです。

このような新たな社会システムの中で、政府の役割は何か。
白書ではこう説明します。

we will give more freedom and professional discretion to those who deliver them, and provide better value for taxpayers’ money.

「政府は、公共サービス提供者により大きな自由と裁量権を与え、
より価値のあるものに公的資金を投じる」

すなわち、政府の役割を、
市民にとってどのようなサービスが必要かを考え提供することではなく、
市民が自由に公共サービスを考え提供できるように環境を整備すること
と定義しているのです。

さらにこの白書では、この「開かれた公共サービス」を支える仕組みとして、
新たな2つの提案をしています。

■ 委託制度

政府は、公共サービスを「広く社会に開く」としながらも、
市場の公平性やセーフティの観点から、
委託制度を導入するのが良い方策ではないかと提案しています。

■ 互助組織制度

政府は、公務員の社会的起業を促進するため、
従業員が経営と運営を同時に実行する「互助組織制度」を
提案しています。

 

この「委託制度」と「互助組織制度」については、
既存の社会起業家から賛否両論が出ているようです。
(出典はコチラ

委託制度については、政府の管理が厳しくなることに関する懸念。
互助組織制度については、新たなプレーヤーが増え、
市場競争が激しくなることに対する懸念。
特に、互助組織制度については、大手民間企業が、この互助組織制度を
活用して公共サービス市場に参入し、
体力のない既存の社会企業が廃業を余儀なくされることを懸念しているようです。

上記で説明してきた「公共サービスの政府離れ」の背景について、
僕は政府の財政難が大きな影響を及ぼしているのではないかと考えています。
ほぼすべての先進国は、現在深刻な財政難に陥っています。
歳出削減と公共サービスの維持・向上を同時に実現するためには、
公共サービスの運営効率を上げるしかありません。

政府の運営が「非効率」だと言われる中で、
公共サービス主体が政府でなくなっていく流れは、
今後他の国でも大きくなっていくのではと考えています。

7/20, 衆議院本会議で「2011年度第2次補正予算案」が可決されました。
(日経新聞の記事はコチラ

参議院での審議はこれからですが、
参議院での可決も見通されていること、並びに、
憲法上の規定により予算における「衆議院の優越」が認められていることから、
実質的に、衆議院で可決された予算案が成立したことになります。

2次補正予算の総額は1兆9988億円。
東日本大震災の復旧対策に要する予算が盛り込まれました。

財務省の資料によると、1兆9988億円の内訳は以下のようになります。

1.原子力損害賠償法等関係経費            2,754億円

(1) 原子力損害賠償法関係経費             2,474億円
○ 政府補償契約に基づく補償金支払い          1,200億円
○ 原子力損害賠償和解仲介業務経費等            13億円
○ 福島県 原子力被災者・子ども健康基金          962億円
○ 除染ガイドライン作成等事業               2億円
○ 放射能モニタリングの強化               235億円
○ 福島県外も含めた校庭等の放射線低減事業         50億円
○ 東電福島原発における事故調査・検証委員会経費      2億円
○ 「日本ブランド」復活のための対外発信力強化       53億円

(2) 原子力損害賠償支援機構法(仮称)関係経費      280億円
○ 原子力損害賠償支援機構(仮称)への出資金        70億円
○ 交付国債償還財源に係る利子負担            200億円
○ 東京電力に関する経営・財務調査委員会に必要な経費    10億円

2.被災者支援関係経費                3,774億円

(1) 二重債務問題対策                  774億円
○ 中小企業再生支援協議会を核とした相談窓口の体制強化   30億円
○ 中小企業基盤整備機構等が出資する新たな仕組み      1億円
○ 再生可能性を判断する間の利子負担の軽減        184億円
○ 震災により一旦廃業した中小企業者等対象の融資の拡充   10億円
○ 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業
 (1次補正において155億円措置)             100億円
○ 被災地域産業地区再整備事業
 (1次補正において10億円措置)             215億円
○ 水産業共同利用施設の機器等(製氷機等)の整備の拡充
 (1次補正において18億円措置)             193億円
○ 木質系震災廃棄物等の活用可能性調査           1億円
○ 再生可能性のある医療・福祉施設に対する貸付債権の
 条件変更を推進するための福祉医療機構の財務基盤強化   40億円

(2) 被災者生活再建支援金補助金             3000億円
今般の東日本大震災に限った特例措置として、既に支給した支援金を
含め補助率(現行50%)を80%へ引上げ(20万世帯に対する支援金支
給に必要な規模)。

3.東日本大震災復旧・復興予備費            8000億円
東日本大震災に係る復旧及び復興に関係する経費であって、予見し難
い予算の不足に緊急に充てるためのもの。

4.地方交付税交付金                  5455億円
東日本大震災に係る被災自治体等の特別な財政需要に対応。その中で
東日本大震災復旧・復興予備費使用に係る地方負担、被災者生活再建
支援制度の地方負担に係る積増し分等にも適切に対応。

合計                        1兆9988億円

この第2次補正予算の財源については、国債を充てずに、
平成22年度(2010年度)決算剰余金により賄うこととされています。

この決算剰余金とは、予算を策定したときの想定と、
実際に予算年度を終えて決算を行った時の差額のことです。

財務省の資料によると、2010年度の決算剰余金は1兆4651億円。
そのうちの1兆4533億円を今回の補正予算のために投入し、
残りの5455億円は地方交付税交付金財源を投入するということです。

また、通常この決算剰余金は、財政法の取り決めにより、
半額以上を公債の償還に充てることが定められています。
今回の決算剰余金の補正予算への活用は、特例法を経て可能となります。
結果として、国債の償還に充てられる額が減少することとなります。
言うなれば、新たな借金はしないものの、
以前借りた借金の返済額が少なくなるということです。

政府を中心に、復興後の日本の未来についての検討が進められていますが、
今回の2次補正予算には長期プランのための予算は盛り込まれていません。

6月10日、
「東日本大震災復興基本法案」が衆議院本会議で可決されたニュースが
相次いで報道されました。

そして、6月20日にも、同法案は参議院本会議でも可決され、
法律として成立するとの見通しが立てられています。

多くの報道機関は、この衆院通過について、
「復興庁、復興債、復興特区が盛り込まれた」「民主党が自民党・公明党案を丸のみした」
ということに力点を置いていましたが、
どのメディアの記事を読んでも、この法律で「何がどう変わるのか」がわかりづらかったため、
法案にまでさかのぼって内容を見てみました。

法案は、衆議院のホームページから閲覧することができます。
※このブログの最後に法案を全文を掲載しました。

この法案は、4章24条構成となっています。

◆ 第1章(第1条から第5条):総則

法案の趣旨を説明したものであり、具体的に「何が変わるか」に関する取極はありません。

◆ 第2章(第6条から第10条):基本的施策

ここで述べられている具体的な内容は、「財源」についてです。
長い文章ですが、要は、「特例の復興債」を発行して財源を確保するという内容です。
その代わり、その他の国家予算は切り詰めるように努力しようと補足しています。

この復興債は、その他の公債とは区別してモニタリングされるようです。
復興債の額や手法については、「別に法律で定める」と言っているので、
具体的な内容はまだ決まっていません。

第10条では、地方自治体が、
従来の法律に沿わない取組を実施することを可能とするための枠組みとして、
「復興特別区域制度」を検討するということが書かれていますが、
こちらも具体的な内容については、
「総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずる」としており、
具体的な検討はこれからのようです。

◆ 第3章(第11条から第23条):東日本大震災復興対策本部

この章では、新しく内閣に(組織的にはおそらく内閣官房に)新設される
「東日本大震災復興対策本部」の中身について書かれています。

3月11日の大震災発生以降、政府は沸き起こる様々な課題に対して、
次々と「対策チーム」を設置して、対応してきました。
原子力災害対策本部、被災者生活支援特別対策本部、原子力被災者生活支援チーム、
震災ボランティア連携室など、新設された政府の組織は20以上もあるようです。

内閣の中に新たな「チーム」を発動することはそれほど難しくはありません。
誰が「チーム長」で、誰が「副チーム長」なのかを決めればよいだけだからです。
しかし、そのチームを「機能させる」ことは容易ではありません。
具体的なチーム編成、予算、権限、活動範囲、活動内容、活動スケジュール、
意志決定の方法、チーム内や他の省庁との連絡ルートの確立、扱う法案の範囲
などなど、不明確なものがたくさんあるためです。

そのため、新設される「東日本大震災復興対策本部」の役割は、
全体の企画立案や意思決定をスムーズにしていくことにあります。

□ 東日本大震災復興対策本部
 〈意志決定機関〉
   本部長: 首相
   副本部長: 内閣官房長官と東日本大震災復興対策担当大臣(新設)の2名
   本部員: 全ての国務大臣と、首相が任命する副大臣・政務官・官僚トップ
 〈事務遂行機関〉
   幹事: 首相が任命する官僚
   現地対策本部: 本部長(首相が任命する副大臣・政務官など)
              本部員(首相が任命する官僚)
   事務局: 事務局長、事務局員、現地対策本部事務局
 〈ご意見番機関〉
   東日本大震災復興構想会議: 地方自治体の首長または有識者など25名以内
   原発事故対策用の合議制機関: 地方自治体の首長または有識者など
   ※双方とも、関係企業、団体、個人などに資料提出やヒアリングを要求できる。

◆ 第4章(第24条):復興庁の設置に関する基本方針

第3章で定められた「東日本大震災復興対策本部」は、
第4章で定められる「復興庁」が創設されると廃止されることになります。
そして、東日本大震災復興構想会議など、対策本部の下部組織は、
この復興庁に引き継がれることとされています。

これが、成立しようとしている「東日本大震災復興基本法」の内容です。

したがって、冒頭の「この法律によって何が変わるか?」の回答としては、

  新たな行政組織が誕生する。
  復興債や復興特別区域制度というものも誕生しそうだが、
  これらはまだ具体的には決まっていない。
  また、新設される行政組織が実施する新たな政策や取り組みについても、
  まだ決まってない。

ということとなります。
この法律で、復興支援の具体案が何か決まるわけではありません。

しかしながら、この法律は、行政組織を動かしていくためには必要な法律です。
行政組織は、基本的に「法律に基づいて」活動することが許されている組織であり、
人員数、予算額、部署の新設・統廃合等を決めるためには、
すべて国会で法律を新設または修正する必要があるからです。

東日本大震災という通常の行政手続だけでは対応できない大きな問題に対し、
行政組織のリソース(人的資源、予算、資産)を活用するには、
その活用方法に関するルール(基本法)がどうしても必要となります。
この基本法があることで、官僚機構が持てる力を発揮できるようになり、
具体的な施策の検討をスムーズに開始できるのです。

もちろん、この基本法が成立するのが震災発生の3か月後という、
スピードの遅さは極めて大きな問題です。
官僚機構リソースの活用方法を決めるためだけに3か月を費やしては、
国民の支持を得ることはできません。

もちろん、この3か月、国は何も議論をしてこなかったわけではありません。
例えば、東日本大震災復興基本法で規定されている
東日本大震災復興構想会議」は、既に4月15日から活動を始めています。
構想会議の下には、長期ビジョンを検討する「検討部会」も設置され、
様々な有識者による意見交換が開始されています。
他にも、それぞれの省庁において短期的な復興への取組が始まっています。

しかしながら、復興に向けて大がかりな仕掛けについては、
いまだ目指す方向性は固まっておらず、
構想会議で検討されている内容が実際の政策にどう反映されるかについても、
はっきりしないのが実状です。

官僚機構は、巨大な権限、資源、予算を持ち、強大な影響力を持つ一方、
「大組織」として運営効率やスピード、柔軟性を書く性格を本質的に帯びています。

国民は「日本の政治はスピードが遅い」と嘆くだけでなく、
この官僚機構の負の性格を理解した上で、
政府に対する付き合い方や期待の度合いを考えていく必要があると考えています。

===東日本大震災復興基本法案の本文===

目次

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 基本的施策(第六条―第十条)
 第三章 東日本大震災復興対策本部(第十一条―第二十三条)
 第四章 復興庁の設置に関する基本方針(第二十四条)
 附則

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的とする。

 (基本理念)
第二条 東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
 一 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、被害を受けた施設を原形に復旧すること等の単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策の推進により、新たな地域社会の構築がなされるとともに、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。
 二 国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。
 三 被災者を含む国民一人一人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。
 四 少子高齢化、人口の減少及び国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。
 五 次に掲げる施策が推進されるべきこと。
  イ 地震その他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策
  ロ 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策
  ハ 地域の特色ある文化を振興し、地域社会の絆(きずな)の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策
 六 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。

 (国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(以下「東日本大震災復興基本方針」という。)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずる責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。

 (国民の努力)
第五条 国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。

   第二章 基本的施策

 (復興に関する施策の迅速な実施)
第六条 国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。

 (資金の確保のための措置)
第七条 国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。
 一 復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。
 二 財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。

 (復興債の発行等)
第八条 国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。
2 国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。

 (復興に係る国の資金の流れの透明化)
第九条 国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。

 (復興特別区域制度の整備)
第十条 政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

   第三章 東日本大震災復興対策本部

 (設置)
第十一条 内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)
第十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務
 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務

 (東日本大震災復興対策本部長)
第十三条 本部の長は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (東日本大震災復興対策副本部長)
第十四条 本部に、東日本大震災復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (東日本大震災復興対策本部員)
第十五条 本部に、東日本大震災復興対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
 二 内閣官房副長官、関係府省の副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 (幹事)
第十六条 本部に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

 (現地対策本部)
第十七条 本部に、第十二条(第一号を除く。)に規定する事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。
2 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 現地対策本部に現地対策本部長を置き、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
4 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。
5 現地対策本部に現地対策本部員を置き、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。

 (東日本大震災復興構想会議の設置等)
第十八条 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。
2 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 本部長の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
 二 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。
3 東日本大震災復興構想会議は、議長及び委員二十五人以内をもって組織する。
4 議長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 (原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関)
第十九条 前条第一項に定めるもののほか、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。

 (資料の提出その他の協力の要請)
第二十条 東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関(以下「東日本大震災復興構想会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務局)
第二十一条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
5 事務局に、現地対策本部に対応して、事務局の所掌事務のうち当該現地対策本部に係るものを処理させるため、現地対策本部事務局を置く。

 (主任の大臣)
第二十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)
第二十三条 この章に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 復興庁の設置に関する基本方針

第二十四条 別に法律で定めるところにより、内閣に、復興庁(第三項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置するものとする。
2 復興庁は、期間を限って、置かれるものとする。
3 復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。
 一 東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 二 東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務
 三 その他東日本大震災からの復興に関し必要な事務
4 本部は、復興庁の設置の際に廃止するものとし、本部並びに現地対策本部、東日本大震災復興構想会議等及びその他の本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。
5 復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、復興庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。

   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図るため、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

ここ数年、中央政府も地方政府も大きく税収が落ち込んでいます。
これは日本だけでなく、アメリカでも同様です。

昨日、Alliance of Arizona Non-Profitというアリゾナ州のNPO連合会から
届いたメールニュースに、アリゾナ州の苦境が報じられていました。

アリゾナ州では、全米の中でも大きく税収が落ち込み、
来年に、今年度と同様の行政サービスを提供しようとすると、
約14億ドル(約1200億円)不足してしまうということです。

アリゾナ州知事は不足分を支出の削減で乗り切る案を示し、
特に、NPOなどへの支援を削減する姿勢を示しました。

さらに、今後の税収不足を補うため、
これまで税優遇されていたNPOなどに対し、
課税を検討していることも報じられていました。

政府がNPOへの支援を削減することは、社会保障の観点からみて、
喜ばしくない方針のようにも見えますが、そうともいえません。
NPOへの支援を削減しなければ、
政府は他の行政サービスを削減せざるをえず、
結果的に社会的なサービスが削られることになるからです。

この状況に対してアリゾナNPO連合会が示した姿勢は、素晴らしいものでした。
政府からの支援削減に対して抗議をしてもよさそうなものですが、
そうではなく、加盟NPOに対して冷静に、
財政とNPOの持続可能性が密接に結びついていること、
自分たちの活動を継続していくためには、
自分たちが変わらなくてはいけないこと、を呼び掛け、
来る集会では活動の持続可能性を高めていく道を模索していくことを
議題にすることを発表していました。

NPOなど社会的セクターの多くは、現在政府からの財源に頼っています。
しかし、政府自体が資金難に陥っていく中で、
政府とともにNPOの経営自体も変わっていかなくてはいけません。

このような状況に迫られているのは、アリゾナ州以外にも世界にたくさんあります。
自立した社会的セクターの構築を一緒に目指していきたいと思います。